漏洩線量測定
「漏洩線量測定について」
医療施設様等のX線室から発生される放射線量を放射線測定器(サーベイメータ)を用いて測定します。
以下の場合、X線室の管理区域における放射線測定が義務付けられています。
- X線装置の設置時
- X線装置の入れ替え時
- X線装置及びX線室における構造設備の変更時
- 6ヶ月を超えない期間毎に1回(医療法施行規則第30条の22の規定)
線量測定業務はX線作業主任者資格が必要であり、尚且つサーベイメータ
に関しては1年に1回の校正が義務付けられております。
弊社ではX線作業主任者の元に測定業務を行い、結果報告やご指導をさせて
頂いております。
「お見積りに関して」
御見積に関しましてはお気軽にお問合せフォーム、又はお電話頂けましたら迅速に対応させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。